茨城県税理士協同組合
個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です!
小規模企業共済制度イメージ
小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
■■■制度の特色■■■
安心・確実な国の共済制度 掛金にも共済金にも税制上のメリット
事業資金等の貸付制度も充実 ライフプランに合わせた共済金の受取方法
国がつくった共済制度だから安心・確実です。
小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 小規模企業共済制度イメージ
お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営経費は、国により賄われています。)
全国で約125万人の方が加入しています。(平成18年度末現在)
共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。
(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
加入できる方
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員が20人以下企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下協業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
掛金
掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
税制面で大きなメリットがあります
●掛金は…… 全額所得控除 小規模企業共済制度イメージ
  掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
●共済金は… 退職所得扱い(一括受取り)または
  公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
  ※退職所得及び雑所得の場合は機構にて源泉徴収します。
掛金の全額所得控除による節税額一覧表
課税される
所得金額
加入前の税額 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 3万円 掛金月額 5万円 掛金月額 7万円
200万円 102,500円 204,000円 20,500 56,500 92,500 128,500
400万円 372,500円 404,000円 36,000 108,000 180,000 238,000
600万円 772,500円 604,000円 36,000 108,000 180,000 252,000
800万円 1,204,000円 804,000円 39,600 118,800 198,000 277,200
1,000万円 1,764,000円 1,004,000円 51,600 154,800 258,000 361,200
※1. 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2. 税額は、平成19年1月1日現在の税率に基づいています。
※3. 節税額の計算については、当機構のホームページの加入シミュレーションをご活用ください。(こちら

このような場合に共済金等が受け取れます
※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることがあります。 掛金月額10,000円の場合
掛金
納付年数
5年 10年 15年 20年 30年 共済事由等
掛金
合計額
600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,600,000
共済金
A
621,400 1,290,600 2,011,000 2,786,400 4,348,000 ●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
共済金
B
614,600 1,260,800 1,940,400 2,658,800 4,211,800 ●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
●老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
準共済金 600,000 1,200,000 1,800,000 2,419,500 3,832,740 ●会社等の役員の任意または任期満了による退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
解約
手当金
●掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 ●任意解約
●掛金を12か月分以上滞納したとき
●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
※A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。

共済金の受け取り方が選べます
●共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
分割共済金の額
共済金の額
(分割対象額)
10年分割 15年分割
3か月ごとに 受取総額 3か月ごとに 受取総額
3,000,000円 78,900 3,156,000 54,000 3,240,000
5,000,000円 131,500 5,260,000 90,000 5,400,000
10,000,000円 263,000 10,520,000 180,000 10,800,000
小規模企業共済制度イメージ
※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しています。
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担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます
●加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、
次のような
事業資金等の貸付けが受けられます。
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■一般貸付け ■傷病災害時貸付け ■創業転業時貸付け ■新規事業展開等貸付け
■福祉対応貸付け ■緊急経営安定貸付け



加入申込み手続きは、こちらの窓口へ
◆商工会
◆商工会議所
◆中小企業団体中央会、中小企業の組合
◆青色申告会
◆金融機関の本支店
◆制度の詳しい内容については「小規模企業共済制度のしおり」をご覧ください
◆小規模企業共済制度に関するご紹介・ご相談などはこちらへ
共済相談室 050(5541)7171
受付時間 平日 9:00〜19:00 / 土曜日 10:00〜15:00
◆制度に関するテレホンサービス
東京 03(3432)1199
大阪 06(6940)3741


独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
http://www.smrj.go.jp